女性(内縁の妻)は、男性(内縁の夫)の妻とは離婚することになっているという言葉を信じて、関係を続けた。(重婚的内縁)
男性が、浮気(内縁関係破壊の不法行為)をした。
内縁の妻は、内縁の夫とその浮気相手に対して、各1,000万円ずつの慰謝料を請求。
⇒各200万円の慰謝料が認められた。
男性は、女性(内縁の妻)に対し、 妻とは離婚することになっていると説明し、女性(内縁の妻)もその言葉を信じて関係を継続したことの事情から、女性(内縁の妻)と男性(内縁の夫)との関係は、少なくとも女性(内縁の妻)と男性(内縁の夫)間、対第三者間においてはこれを法律上有効なものと認めるのが相当であり、内縁関係に不当な干渉をすることは許されないものとして、慰謝料請求を認めた。
(東京地裁判決 昭和62年3月25日)
※ 既婚者であることを知りながら法律上の夫婦の一方と内縁関係に有る場合、これを重婚的内縁と言う。
こうした重婚的内縁関係で、内縁破棄や不貞行為を理由にした損害賠償請求が認められたケース。
妻Aと夫Bは、昭和42年に結婚した夫婦。
昭和59年には、性格の不一致で夫婦関係が非常に悪化。
昭和62年、夫は自宅を出て妻と別居した。
その後、夫は女性(ホステス)と知りあう。
女性は男性が妻と離婚することになっているのを聞き、男性と同棲することになった。
妻は、夫の浮気相手に対して慰謝料を請求。
⇒慰謝料支払いは認めず。
配偶者と第三者が不貞行為を行った(肉体関係を持った)場合において、夫婦の婚姻関係が当時破綻していたときは、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任は負わない。
(最高裁 平成10年5月29日)
昭和59年には、性格の不一致で夫婦関係が非常に悪化。
昭和62年、夫は自宅を出て妻と別居した。
その後、夫は女性(ホステス)と知りあう。
女性は男性が妻と離婚することになっているのを聞き、男性と同棲することになった。
妻は、夫の浮気相手に対して慰謝料を請求。
⇒慰謝料支払いは認めず。
配偶者と第三者が不貞行為を行った(肉体関係を持った)場合において、夫婦の婚姻関係が当時破綻していたときは、特段の事情がない限り、第三者は不法行為責任は負わない。
(最高裁 平成10年5月29日)